オンラインワンストップ申請
確定申告せずにオンラインで税金控除を受けられる「オンラインワンストップ申請」対象自治体の返礼品を絞り込みます。
※外部サービスを利用して申請を行えます。
(サービス提供元:自治体マイページ、ふるまど)
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、それに対する税金を確定させて税務署に申告・納税する手続きです。
ふるさと納税の寄附金控除を受けるには「ワンストップ特例制度」を利用できる場合を除き、ご自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告でふるさと納税の控除を申告した場合、所得税からはふるさと納税を行った年度分より還付金として控除され、住民税は翌年度の税額から控除されます。
確定申告の期間は、ふるさと納税を行った翌年の2月16日〜3月15日までです。
期限に間に合うよう、早めの手続きをおすすめします。
ふるさと納税の寄附をした翌年
3月15日まで
郵送・持ち込みでもオンラインでも
対応期限は同じです。
期限を過ぎてしまったら?
確定申告の提出期限を過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば更正の請求や還付申告により控除申請することが可能です。
詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせください。
以下①②のいずれかに当てはまる場合、「ワンストップ特例制度」は利用できません。
ふるさと納税で寄附金控除を受けるにはご自身で確定申告を行う必要があります。
①1年間(1月1日〜12月31日)のふるさと納税の寄附先が6自治体以上の方
②ふるさと納税以外で確定申告が必要な方、確定申告を行う予定の方
以下のいずれかに該当する方は、ふるさと納税の有無に関わらず確定申告を行う必要があります。
① 寄附先の自治体数に制限なし
ワンストップ特例制度は寄附先が5自治体までに限定されますが、確定申告であれば何自治体に寄附しても問題ありません。
「多くの自治体を応援したい」「様々な返礼品を楽しみたい」という場合に便利です。
② 他の控除とまとめて申告できる
医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、ふるさと納税以外に確定申告が必要な控除がある場合、これらすべてをまとめて一度に申告できます。
これにより個別に手続きを行う手間が省けます。
③ 誰でも申告可能
「ワンストップ特例制度」の対象外となる方はもちろん、「ワンストップ特例制度」の条件に当てはまる方でも確定申告で寄附金控除の手続きを行うことができます。
確定申告には主に2通りの方法があります。ご自身にあった方法を選んで作成してください。
確定申告書は国税庁「確定申告書作成コーナー」で作成・申告することができます。
こちらを参考に作成してください。
印刷した申告書は、期限までにご自身の住所地を管轄する税務署へ郵送するか、直接持参します。
確定申告の期限は、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までです。
確定申告書は国税庁のウェブサイトにある「確定申告書作成コーナー」で手軽に作成・提出できます。
特に「マイナポータル連携」を利用すると、ふるさと納税の「寄附金控除に関する証明書」などのデータが自動で申告書に反映されるため、入力の手間が省け、よりスムーズに申告書を作成できます。
確定申告の期限は、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までです。
マイナポータル連携とは?
ふるさと納税の「マイナポータル連携」とは、確定申告の手間を大幅に減らす便利な機能です。
マイページからマイナポータル連携の設定を行うことで、「寄附金控除に関する証明書」の情報をマイナポータル経由で取得できるようになります。
この情報は、e-Taxで確定申告書を作成する際に自動で入力・添付されるため、スムーズに手続きを行うことができます。
マイナポータル連携のメリット
ふるさと納税を確定申告する際には、特に以下の点に注意してください。
ワンストップ特例制度の申請後に確定申告を行った場合、ワンストップ特例による控除はすべて無効になります。これは、確定申告が税務上の最終的な手続きとして優先されるためです。
したがって、確定申告する際には、すでにワンストップ特例を申請した分を含め、その年に行ったすべてのふるさと納税をまとめて確定申告してください。
自動的に確定申告が優先されるため、寄附先の自治体へ連絡する必要ありません。
確定申告を行った後にワンストップ特例を申請しても、その申請は無効になります。
もし、確定申告の際にふるさと納税の寄附金控除の記載を忘れてしまった場合は、以下いずれかの手続きが必要です。
確定申告の期限内(3月15日まで)の場合:
「訂正申告」として、正しい内容の確定申告書を再提出してください。
確定申告の期限後の場合:
「更正の請求」手続きを行い、税務署に申告内容を訂正してください。この手続きは寄附翌年から5年間可能です。
ふるさと納税を行った翌年の2月16日から3月15日までが所得税の確定申告期間です。この期間内に手続きを完了させてください。
ただし、ふるさと納税によって所得税の控除(還付)を受ける場合、寄附翌年から5年以内であれば、「還付申告」として手続きを行い、税金控除を受けることが可能です。
確定申告を行ってください。確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請はすべて無効になります。
確定申告書には、すでにワンストップ特例を申請した分も含めて申告を行ってください。
確定申告の期限前(3月15日まで)であれば、「訂正申告」として正しい内容の申告書を再提出できます。
確定申告期間が過ぎていても、寄附翌年から5年間は「更正の請求」または「還付申告」の手続きを行うことで、控除を受けることができます。
詳しくは税務署にご相談ください。
確定申告を行った場合、所得税と住民税から税金控除され、それぞれ時期が異なります。
【所得税】確定申告後、約1〜2ヵ月後に還付されます。確定申告書で指定した銀行口座に直接振り込まれます。
【住民税】ふるさと納税を行った翌年6月〜翌々年の5月まで、毎月の住民税から控除(減額)されます。
「寄附金控除に関する証明書」は、下記手順で入手可能です。
① au PAY ふるさと納税のマイページへログイン
②「寄附履歴」の下にある「年度を選択」で発行対象の年度をプルダウンより選択
③「寄附金控除に関する証明書」の右に表示される「発行」ボタンを選択
④注意事項を確認、チェックを入力の上、「XMLファイルダウンロード」を選択
「寄附金控除に関する証明書」の発行サービスのご案内はこちら
寄附金受領証明書を紛失してしまった場合は、再発行が可能かどうか、ふるさと納税先の各自治体へお問い合わせください。
マイナポータル連携の利用方法についてはこちらをご参照ください。
なお、すべてのマイナポータル連携手続きが完了するまでは、数日を要します。
そのため、確定申告期間が始まる前に必要なご準備を済ませたうえで、お早めに各種手続きを行っていただくことを推奨いたします。
ふるさと納税の返礼品は「一時所得」に該当します。
ただし、一時所得は年間50万円の特別控除があるため、他に一時所得がなく、ふるさと納税の返礼品価額の合計が年間50万円を超えない場合は、課税対象になりません。
詳しくは総務省ポータルサイトをご確認ください。
寄附者の名義と確定申告をする人の名義は一致している必要があります。