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        • 愛媛県(8,446)

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        • 鹿児島県(19,290)

            鹿児島県

        • 沖縄県(8,779)

            沖縄県

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても簡単にふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みです。
寄附した自治体へ必要な書類を提出することで、寄附金上限金額内で寄附したうち、2,000円を差し引いた金額が、翌年の住民税から控除されます。
1.ふるさと納税+ワンストップ特例申請書の提出 2.納税者の控除に必要な情報を連絡 3.ふるさと納税をした翌年度分の住民税から控除

ワンストップ特例制度のメリット

① 確定申告が不要
申請条件に当てはまれば利用ができ、確定申告をする必要はありません。

② 手続きが簡単
申請書などの必要書類を、寄附した各自治体に郵送するだけで手続きが完了します。

ワンストップ特例制度の対象となる方

①と②の両方を満たす方がワンストップ特例制度の対象となります。

①1年間(1月1日〜12月31日)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内の方

②もともと、確定申告をする必要のない方(給与所得の方など)

  • 1つの自治体に2回寄附しても1つの自治体としてカウントされ、寄附先の自治体数が5つ以内であれば何回でも寄附できます。
寄附先は5自治体まで

ふるさと納税のお申し込みの際にワンストップ特例制度の申請書の送付を希望しただけでは申請完了とはなりません。必ず申請書を寄附先の自治体に提出してください。

また、1つの自治体に複数回寄附した場合は、同じ自治体であっても、その都度申請書と必要書類を提出する必要があります。

ワンストップ特例制度の申請方法

ワンストップ特例制度の申請は下記の3ステップで行います。

STEP.1 申請に必要なものを用意する STEP.2 申請書を作成する STEP.3 ふるさと納税した自治体に提出する

STEP.1 申請に必要なものを用意する

ワンストップ特例制度の申請に必要なものは以下2点です。

①ワンストップ特例申請書

寄附申し込みのお手続きの際に「自治体からの送付を希望する」にチェックを入れると、自治体からワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)が送られてきます。

チェックの入れ忘れや申請用紙を紛失した場合でも、総務省ホームページからご自身で申請用紙を印刷できます。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」のダウンロードはこちら

②本人確認書類のコピー

個人番号および申請者ご本人を確認できる書類をご用意ください。「マイナンバーカード」も「通知カード(マイナンバーを通知するカード)」もない場合は、「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証明のコピー」を申請書と一緒に郵送してください。

マイナンバーカードの場合

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • 本人確認
  • 個人番号の確認
  • マイナンバーカードの表と裏の両面をコピーしてください。

通知カードの場合

個人番号が確認できる書類1点

・通知カード
・住民票(個人番号記載あり)
※通知カードに記載された氏名・住所等が住民票と一致する場合に限ります

写真付き身分証明1点

・運転免許証
・パスポート

その他に利用できる身分証明

  • ・運転経歴証明書
  • ・身体障害者手帳
  • ・精神障害者保険福祉手帳
  • ・療育手帳
  • ・在留カード
  • ・特別永住者証明書

  • 写真が表示され、氏名、生年月日、また住所が確認できるようにコピーしてください。

運転免許証・パスポートがない場合

個人番号が確認できる書類1点

・通知カード
・住民票(個人番号記載あり)
※通知カードに記載された氏名・住所等が住民票と一致する場合に限ります

写真なし身分証明2点

・保険証
・年金手帳
・提出先自治体が認める公的書類

  • 氏名、生年月日、また住所が確認できるようにコピーしてください。

STEP.2 申請書を作成する

下記の記入例を参考に申請書を記入します。

申請書の記入方法

記入例

STEP.3 ふるさと納税した自治体に提出する

記入を終えた申請書と必要書類を、提出期限までにふるさと納税を行った自治体に送付します。
(送付先住所は各自治体にお問い合わせください)
提出書類に不備があると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください。

申請の期限

寄附をした翌年

1月10日まで

オンラインでも郵送でも
対応期限は同じです。

  • 申請が間に合わなかった場合は確定申告をする必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

申請書提出後から住民税控除までの流れ

寄附をした年 1月1日から12月31日までが申請の対象 寄附をした翌年 申請書・必要書類は寄附をした翌年の1月10日までに必着 控除期間 寄附をした翌年の6月から翌々年の5月まで住民税の控除

ワンストップ特例制度の注意点

寄附ごとに必要書類の提出が必要

ワンストップ特例申請書・必要書類は寄附ごとに送ってください。例えば、同じ自治体に2回寄附を行った場合は、申請書と必要書類のセットの提出を合計2回行う必要があります。提出をし忘れると控除の対象になりませんので、ご注意ください。

ワンストップ特例制度が利用できない場合がある

医療費控除を受ける場合や住宅ローン控除が初めてとなる年の場合は、確定申告が必要なためワンストップ特例制度は利用できません。ふるさと納税の寄附金控除も確定申告する必要があるのでご注意ください。

確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による控除は無効に

ワンストップ特例の申請後に確定申告が必要となった場合、ワンストップ特例は適用されなくなるため、ふるさと納税の寄附金控除を含めて確定申告する必要があります。
なお、確定申告に切り替えた場合、自動的に確定申告が優先されるため自治体への連絡は必要ありません。

申請書を提出した後に住所や氏名に変更があった場合

ワンストップ特例制度の申請書を提出した後、寄附をした翌年の1月1日までの間に申請内容の変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」(PDF)に必要事項を記入のうえ、寄附をした翌年の1月10日までに、申請書を提出した自治体に提出してください。

ワンストップ特例制度についてよくある質問

申請書類に不備があったり、申請期日に間に合わなかった場合はどうなりますか?

申請期限に間に合わなかった場合は確定申告を行ってください。
また、ワンストップ特例で申請済みのものがある場合は、申請済みの分も含めて確定申告が必要です。
なお、確定申告の期限は原則として寄附した翌年の3月15日までですが、確定申告の提出期限を過ぎた場合でも5年以内であれば更正の請求や還付申告により控除申請することが可能です。詳しくはお住まいの所轄税務署にお問い合わせください。
国税庁 税についての相談窓口
※外部サイトに遷移します。

ワンストップ特例申請書が届きません

自治体によって年末は申請期限の関係で送付を停止している場合もございます。
その場合はこちらからダウンロードをお願いいたします。
※寄附申し込み時のチェックの入れ忘れや申請用紙を紛失した場合も同様に上記リンクからダウンロードください。

ワンストップ特例申請が受付されたか確認したい場合はどうすれば良いですか?

お手数ですが、寄附された自治体に直接お問い合わせをお願いいたします。

ワンストップ特例制度の申請後に確定申告に切り替えは可能ですか?

ワンストップ特例制度の申請を行った後も、医療費控除等の関係で確定申告へ変更することは可能です。
ただし確定申告を行うと、対象期間に行ったワンストップ特例制度への申請がすべて無効になります。ワンストップ特例制度の申請を行った寄附分も含めて申請が必要です。

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