ふるさと納税はいつまでに申し込めばいいの?
税金控除の手続き期限はいつまで?
そんな、ふるさと納税の「期限」についてご説明します。
ふるさと納税の申し込み期間
1月1日 〜 12月31日
ふるさと納税は1年中いつでも申し込みいただけます。
ただし、税金控除を受ける場合の区切りは、1月1日 〜 12月31日の1年。その年の控除を受けるには、
12月31日 23:59までに寄附を完了(決済まで完了)する必要があります。
- 12月31日 23:59を越えて決済完了した寄附は、翌年の税金控除手続きの対象となります。
寄附完了日の確認方法
au PAY ふるさと納税では、マイページ内の「寄附履歴」や、寄附お申し込み時にお送りしている「寄附完了のお知らせ」メール内の「寄附日」でご確認いただけます。
ワンストップ特例制度の申請期限
翌年 1月10日 必着
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても簡単にふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みです。
寄附した翌年の1月10日までに、寄附した各自治体へ以下書類を提出する必要があります。
①本人確認書類(コピー)
②ワンストップ特例申請書
郵送の場合も、1月10日必着となりますので、余裕をもってご対応ください。
- オンラインワンストップ申請サービスを導入している自治体は、オンライン上での対応が可能です。詳しくは「オンラインワンストップ申請サービス」をご確認ください。
- ワンストップ特例制度の申請には条件がありますので、ご自身が当てはまるか必ず確認してください。
ワンストップ特例制度がご利用できる方
- 1年間(1月1日 〜 12月31日)のふるさと納税寄附先が5自治体以内の方
- ふるさと納税以外の確定申告が不要な方
期限を過ぎてしまったら?
ワンストップ特例制度の申し込み期限を過ぎてしまった場合や、間に合わない場合は「確定申告(3月15日まで)」により控除手続きを行うことができます。
ただし、ワンストップ特例制度で申請済みの寄附がある場合でも、それを含めてすべての寄附を申告する必要があります。
確定申告の期限
翌年 3月15日 まで
確定申告とは、1年間(1月1日 〜 12月31日)の所得金額から納める必要のある税金を、税務署に申告・納税する手続きのことです。
「ワンストップ特例制度」と異なり、どなたでも利用することができます。
自治体から送付される「寄附金受領証明書」や「マイナンバーカード」等を用意し、お住まいの自治体の税務署に直接提出するほか、電子申告(e-Tax)を利用すればインターネットで手続きを行うこともできます。
マイナポータル連携が便利
e-Taxで確定申告を行う場合、マイナポータル連携を利用することで、より簡単に申告手続きを行うことができます。
マイナポータル連携はこちら >
期限を過ぎてしまったら?
確定申告の提出期限を過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば更正の請求や還付申告により控除申請することが可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の税務署にお問い合わせください。